不動産を貸したい方へ

賃貸管理はリブシティへお任せください

転勤になったので自宅を誰かに貸したい

転勤などの理由で、住んでいる自宅を貸したい時は、賃貸手続き、物件管理まで当社が請け負います。

マンション・アパートの経営を見直したい

持っている資産の価値を最大限にするため、契約している顧問税理士を交えて、ご相談を承ります。

使っていない土地を駐車場にしたい

空き地の有効活用をお考えの場合、駐車場のご提案を。駐車場への整備、賃貸、管理までお任せください。

相続した住宅を、どうにか運用したい

不動産を有効活用するための運用方法は、ご相談ください。税や法律の専門家と一緒にご提案いたします。

リブシティの賃貸管理サービス

リブシティでは、入居者募集、点検・メンテナンス、リフォーム、退去手続きといった多岐におよぶ管理業務を一括して引き受けています。
設備や建築に関する専門知識、入居者ニーズを重視する視点などが求められ、オーナー様のご負担だけでは対応しきれない賃貸管理を、リブシティがお手伝いさせていただきます。

郡山市の賃貸物件の管理はリブシティへお任せください

管理サービス

賃料査定

賃料査定

入居者の募集(各種媒体への掲載)

入居者の募集
(各種媒体への掲載)

審査 (個別面談などによる)

審査
(個別面談などによる)

保証人不要 滞納保証

保証人不要
滞納保証

契約手続き

契約手続き

更新手続

更新手続

賃貸法務 税務相談対応

賃貸法務
税務相談対応

退去立ち合い 代行

退去立ち合い
代行

24時間緊急 対応サービス

24時間緊急
対応サービス

賃料集金代行 (希望により)

賃料集金代行
(希望により)

月次報告書作成 (レントロール)

月次報告書作成
(レントロール)

リフォーム 修繕のご提案

リフォーム
修繕のご提案

オーナー様のご要望をお聞きしながら、柔軟な賃貸管理のサポートを行っております。
郡山市をはじめ、福島県のニーズを知り尽くしているので、どのような賃貸として募集すれば良いかなど、適切に判断し入居付けから、管理まで一元管理をお任せいただけます。

不動産賃貸の流れ

不動産賃貸の流れ
STEP
1

お問い合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。
リブシティでは、不動産の賃貸に関する無料相談行っています。
ご相談のお申し込みは、ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話をご利用ください。

STEP
2

家賃相場をリサーチ、管理方法の確認

現況の賃貸不動産の動向、実績、経験に基づき賃貸されたい不動産の場所、駅までの距離、周辺の住環境、お部屋の広さや室内状況など、総合的に見させていただいた上で、現在の賃料相場から適正な賃料をご提案いたします。※場合によってはリフォームのご提案をさせていただくこともあります。

STEP
3

賃貸管理委託契約(ご希望に応じて)

賃貸に関わる管理業務をご自身で行うことも可能ですが、不動産会社に委託することもできます。
ご要望がございましたらご提案させていただき、内容等にご納得いただきましたら賃貸管理委託契約を行います。

STEP
4

入居者募集の開始

チラシ、インターネットなど各種広告媒体への掲載、当社で賃貸物件をお探しのお客様への物件紹介や、仲介業者様への協力依頼など幅広い募集活動を行います。

STEP
5

入居希望者様のお申込み

入居希望者様は不動産業者を通じお申込み手続きを行います。
入居希望者様の審査や入居開始日等の諸条件の調整を貸主様の代理人として入居希望者様にご納得いただけるよう折衝します。

STEP
6

入居者が決定し、賃貸がスタート

ご入居後の建物の不具合、トラブル等にすぐご対応いたします。
お気軽にご連絡ください。

不動産の賃貸に関するよくあるご質問

いくらで貸せるか査定だけしてもらうことはできますか?

エリアに精通した営業担当が、近隣の募集事例や成約事例などにより、賃料査定をさせていただきます。
貸し出す時期や室内の設備・内装などが未確定でも、おおよその賃料査定は可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

転勤の間だけ自宅を貸したいが、どんな方法がありますか?

一定の期間のみ賃貸する「定期借家契約」があります。契約期間は自由に定めることができ、契約期間満了をもって借主様に明け渡してもらえます。ただし、期間が限定されると借り手がつきにくい場合があります。

まだ自分が住んでいる状態ですが、いつから募集を開始できますか?

ご自身がお住まいの状態でも、お引越しの予定がおおよそお決まりであれば募集活動を開始できます。
詳しくは担当者までご相談ください。

住宅ローンが残っているが、賃貸に出しても問題ないでしょうか?

ご利用中の金融機関の承認などが必要になる場合があります。
詳しくは担当者までご相談ください。

所有者が高齢なので、所有者以外が賃貸の手続きをしたいのですができますか?

所有者(登記名義人)様より委任状・印鑑証明書をご提出いただくことで、所有者(登記名義人)様以外の方が代理人としてお手続きいただけます。

退去時の原状回復の費用負担はどうなりますか?

退去時における原状回復とは、貸し出し時の状態に戻すということではなく「本来存在したであろう状態」にまで戻すこととされています。
おおまかな費用負担の考え方として、オーナー様のご負担は経年劣化や通常消耗について、借主様のご負担は故意・過失による損耗部分になります。
弊社では、退去時の室内の使用状況を確認し、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき原状回復工事の負担割合交渉を担当させていただきます。

郡山の不動産のことなら
お気軽にご相談ください

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